事件番号 | 昭和30(あ)2429 |
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事件名 | 公衆浴場法違反 |
裁判年月日 | 昭和32年6月25日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第11巻6号1732頁 |
原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
原審裁判年月日 | 昭和30年7月14日 |
判示事項 | 公衆浴場法第二条第一項第八条第一号の合憲性 |
裁判要旨 | 公衆浴場法第二条第一項、第八条第一号の規定は、職業選択の自由を保障する憲法第二二条の規定に違反しない。 |
参照法条 | 憲法22条,公衆浴場法2条1項,公衆浴場法8条1号 |
裁判日:西暦 | 1957-06-25 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:26:09 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古屋東の上告趣意について。 所論は、違憲を主張するけれども、原審が被告人の本件所為に対して適用した公衆浴場法(二条一項、八条一号)は職業選択の自由を保障する憲法第二二条の規定に違反するものではないとした原判決の正当であること当裁判所大法廷判決(昭和二八年(あ)第四七八二号、同三〇年一月二六日言渡、集九巻一号八九頁参照)の趣旨に徴し明白であるから所論は理由がない。(なお所論のうちには、富山県公衆浴場基準条例の違憲を主張する部分もあるけれども、第一審判決においても、原判決においても、該条例は本件に何ら適用されていないこと各判文上明らかであるから、同条例の違憲を主張する部分は適法な上告理由とならない。) また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年六月二五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 |