事件番号 | 昭和48(あ)85 |
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事件名 | 医師法違反、薬事法違反 |
裁判年月日 | 昭和48年9月27日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第27巻8号1403頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和47年12月6日 |
判示事項 | 一 医師法上診察にあたる事例 二 薬事法二四条一項にいう販売の意義 |
裁判要旨 | 一 断食道場の入寮者に対し、いわゆる断食療法を施行するため入寮の目的、入寮当時の症状、病歴等を尋ねる行為(原判文参照)は、その者の疾病の治療、予防を目的とした診察方法の一種である問診にあたる。 二 薬事法二四条一項にいう販売とは、反覆継続して不特定または多数の者に対してなす意思のもとに医薬品を有償譲渡することを意味し、必ずしも営利の目的があることを要しない。 |
参照法条 | 医師法17条,薬事法24条1項 |
裁判日:西暦 | 1973-09-27 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:08:18 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人植田八郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判決の確定した事実関係のもとにおいて、被告人が断食道場の入寮者に対し、いわゆる断食療法を施行するため入寮の目的、入寮当時の症状、病歴等を尋ねた行為は、それらの者の疾病の治療、予防を目的としてした診察方法の一種である問診にあたる。また、薬事法二四条一項にいう販売とは、反覆継続して不特定または多数の者に対してなす意思のもとに医薬品を有償譲渡することを意味し、必ずしも営利の目的があることを要しない。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年九月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 |