事件番号 | 昭和43(あ)413 |
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事件名 | 傷害、銃砲刀剣類等所持取締法違反 |
裁判年月日 | 昭和44年7月11日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第23巻8号1052頁 |
原審裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
原審裁判年月日 | 昭和43年1月29日 |
判示事項 | 故障したけん銃につきその修理が合法的にできるか否かにかかわらず銃砲刀類等所持取締法(昭和四〇年法律第四七号による改正前のもの)二条一項にいう「銃砲」にあたるとされた事例 |
裁判要旨 | 故障したけん銃であつても、通常の修理により弾丸発射機能を回復させることが技術的に可能である場合には、その修理が合法的にできるか否かにかかわらず、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和四〇年法律第四七号による改正前のもの)二条一項にいう「銃砲」にあたる。 |
参照法条 | 銃砲刀剣類等所持取締法(昭和40年法律47号による改正前のもの)2条1項 |
裁判日:西暦 | 1969-07-11 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:12:27 |
本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人藤井英男の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は、なんら所論判例(昭和二三年(れ)第二〇三二号同二四年六月一一日第二小法廷判決、刑集三巻七号九六八頁。所論に昭和二三年六月一日とあるのは誤記と認める。)と相反する判断をしていないから、所論は理由がなく、同第二点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(本件けん銃がその修理が合法的にできるか否かにかかわらず、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三三年法律第六号。同四〇年法律第四七号による改正前のもの)にいう銃砲にあたるとした原判断は正当である。)。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四四年七月一一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 |