事件番号 | 昭和42(あ)426 |
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事件名 | 公衆浴場法違反 |
裁判年月日 | 昭和42年10月25日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第21巻8号1128頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 昭和41年11月30日 |
判示事項 | いわゆる「トルコ風呂」は公衆浴場法の規整の対象となるか |
裁判要旨 | いわゆる「トルコ風呂」は、昭和三九年法律第一二一号による改正前の公衆浴場法の規整の対象となる。 |
参照法条 | 公衆浴場法(昭和39年法律121号による改正前のもの)2条1項,公衆浴場法(昭和39年法律121号による改正前のもの)7条の2,公衆浴場法(昭和39年法律121号による改正前のもの)8条1号 |
裁判日:西暦 | 1967-10-25 |
情報公開日 | 2017-10-17 14:14:11 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北尻得五郎、同長山亨、同松本晶行の上告趣意第一は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり(所論トルコ風呂が、昭和三九年法律第一二一号による改正前の公衆浴場法((以下同じ))の規整の対象となる旨の原審の判断は、正当である)、上告適法の理由に当らない。 同第二のうち違憲(二二条違反)をいう点は、原判決は、被告人の所為が公衆浴場法八条一号所定の許可を受けないで業として公衆浴場を経営した罪に当ることを判示しているのであつて、所論トルコ風呂が公衆浴場法の規整の対象となること右説示のとおりである以上、所論行政処分が違法であると否とにかかわらず、所論違憲の主張は、原判決の結果に影響のないものであり、その余は単なる法令違反の主張てあつて、いずれも上告適法の理由に当らない。同第三は違憲(三一条違反)をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一〇月二五日 裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 |