事件番号 | 平成8(あ)1308 |
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事件名 | 児童福祉法違反 |
裁判年月日 | 平成10年11月2日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第52巻8号505頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 平成8年10月30日 |
判示事項 | 児童福祉法三四条一項六号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たるとされた事例 |
裁判要旨 | 中学校の教師が、その立場を利用し、女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示して自慰行為をするよう勧め、あるいは、これを手渡し、一緒に入っているこたつ又は布団の中でこれを使用して自慰行為をするに至らせた行為は、いずれも児童福祉法三四条一項六号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たる。 |
参照法条 | 児童福祉法34条1項6号,児童福祉法60条1項 |
裁判日:西暦 | 1998-11-02 |
情報公開日 | 2017-10-17 13:57:07 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人諏訪雅顕ほか二名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にして適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、中学校の教師である被告人が、その立場を利用して、児童である女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示し、その使用方を説明した上自慰行為をするよう勧め、あるいは、これに使用するであろうことを承知しながらバイブレーターを手渡し、よって、児童をして、被告人も入っている同じこたつの中に下半身を入れた状態で、あるいは、被告人も入っている同じベット上の布団の中で、バイブレーターを使用して自慰行為をするに至らせたという各行為について、いずれも児童福祉法三四条一項六号にいう児童に淫行をさせる行為に当たるとした原判断は正当である。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成一〇年一一月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 金 谷 利 廣 裁判官 園 部 逸 夫 裁判官 千 種 秀 夫 裁判官 尾 崎 行 信 裁判官 元 原 利 文 |