事件番号 | 平成6(あ)1215 |
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事件名 | 医師法違反 |
裁判年月日 | 平成9年9月30日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
判例集等巻・号・頁 | 刑集 第51巻8号671頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審裁判年月日 | 平成6年11月15日 |
判示事項 | コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱と医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為 |
裁判要旨 | コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為は、いずれも医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為に当たる。 |
参照法条 | 医師法17条 |
裁判日:西暦 | 1997-09-30 |
情報公開日 | 2017-10-17 13:57:19 |
本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山口紀洋の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件とは事案を異にして適切でなく、その余は違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為が、いずれも医師法一七条にいう医業の内容となる医行為に当たるとした原判決の判断は、正当である。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年九月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 遠 藤 光 男 裁判官 小 野 幹 雄 裁判官 井 嶋 一 友 裁判官 藤 井 正 雄 |