事件番号 | 平成3(行コ)68 |
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事件名 | 鉄道事業免許申請却下等請求控訴事件 |
裁判年月日 | 平成3年9月4日 |
法廷名 | 東京高等裁判所 |
判示事項 | 一般住民のした鉄道事業法3条に基づく第一種鉄道事業免許の取消しを求める訴えが,同免許は,事業者に対し経営を計画している路線の鉄道事業の免許を付与したというにとどまり,処分本来の効果としてはもとより,処分の必然的な結果として既設の鉄道路線の廃止,変更を生じさせる性質のものではなく,仮に,既設路線廃止を前提に前記免許の申請がされているとしても,別に運輸大臣の許可を得ない限りそのような結果を招来させることはあり得ないとして,その取消しを求める法律上の利益がないとの理由で却下された事例 |
裁判日:西暦 | 1991-09-04 |
情報公開日 | 2017-10-19 23:26:54 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴の趣旨 1 原判決を取消す。 2 被控訴人が平成二年四月一九日横浜高速鉄道株式会社に対して与えたMM21線の鉄道事業免許は、これを取り消す。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二 控訴の趣旨に対する答弁 主文同旨 第二 当事者の主張 当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。 ○ 理由 一 行政庁のした処分の取消を求める訴えの提起は、その処分の取消を求めるについて法律上の利益を有する者にかぎられるところ、ここに法律上の利益を有する者とは、その処分によって、その処分の根拠法規において保護すべきものとされている自己の権利もしくは法律上の利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。弁論の全趣旨によると、控訴人が取消を求める本件事業免許は、横浜高速鉄道が経営を計画しているMM21線と称する鉄道事業について鉄道事業法五条に基づいて免許を与えたものであると認められる。 そうであるとすれば、本件事業免許は、横浜高速鉄道に対して、鉄道事業の免許を付与したというにとどまり、処分本来の効果としてはもとより、その必然的な結果としても、なんら既設の鉄道路線の廃止、変更を生じさせる性質のものではなく、控訴人が主張するように、既設鉄道路線(東急東横線の横浜駅・桜木町駅間)の廃止を生じ、これを利用する生活上の利益(このような利益が、前記法律上の利益にあたるかについては別に検討を要するところである。)が害されるとは認められない。 二 控訴人は、MM21線は東急東横線の横浜駅と桜木町駅との間の路線を廃止することを前提として計画されているから、MM21線の事業免許を与えることにより、東急東横線の右路線が廃止される結果を生じる旨主張する。 しかし、鉄道事業の全部又は一部を廃止するためには、廃止しようとする路線の事業者において、別に、運輸大臣の許可を得る必要があるのであって、新路線の事業免許の効果として既設路線の廃止を招来させることは、直接的にも、間接的にもありえないところである。新路線事業者の計画段階において主張のような計画がされ、それを前提として事業免許の申請がされているとしても同様である。三 以上のとおり、控訴人は本件事業免許の取消を求めるにつき法律上の利益を有しないものであって、本件訴えは却下すべきものであるから、これと同趣旨の原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官 川上正俊 石井健吾 橋本昌純) |