棄却
を起居の場所などとして利用していたところ,被告が,各原告に対し,都市公園法...都市公園法2条の2に基づき設置し,同法2条の3に基づき管理する都市公園(同...原告らは,いずれも,本件テント等の設置につき,被告から都市公園法6条
判示要旨:都市公園内にブルーシート製のテント・小屋掛けその他の工作物を設置し日常生活を営んでいた原告らが、同公園の管理者である被告から、都市公園法27条1項に基づき上記各工作物の除却命令を受け、引き続き、行政代執行法に基づき行政代執行を受けたことについて、上記除却命令及び行政代執行はいずれも違法であるとして、被告に対してした国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が、上記除却命令及び行政代執行は違法とはいえないなどとして棄却された事例