棄却
とはいえず、仮りに右通知方法に瑕疵があつたとしても原告はその期日に出頭し聴...るので原告が聴聞期日に出頭して聴聞を受けた以上原告にとつて右通知方法に瑕疵...があつたとしても何ら不利益を受けることがないのであるから右通知方法の瑕疵は
判示要旨:1 運転免許取消処分の手続に関する聴聞通知書の「昭和49年4月24日の道路交通法に違反した事実」との記載が、当該交通事故をめぐる一連の道路交通法違反の事実を特定しているとして、右通知書に具体的に記載されていない措置義務違反の点について聴聞し、その事実を処分理由としても違法ではないとした事例 2 道路交通法104条に基づく聴聞の期日を文書によらないで変更することは違法であるが、被処分者が異議なく聴聞期日に出頭し、聴聞を受けたときは、右通知方法の瑕疵は治癒されるとした事例