棄却
条ノ10に規定する「著シク不公正ナル方法」によるものであり,これを事前...ノ10にいう「著シク不公正ナル方法」による新株予約権の発行に該当する...このような買収者の違法性は「著シク不公正ナル方法」に該当するかどうか
判示要旨:1 株式の敵対的買収に対する対抗措置としてされた新株予約権の発行が商法280条ノ39第4項、280条ノ10の「著シク不公正ナル方法」による発行に該当する場合
2 株式の敵対的買収に対抗して現経営陣に事実上の影響力を及ぼす関係にある特定の株主による経営支配権を確保することを主要な目的とする新株予約権の発行が対抗手段としての正当な事由がなく商法280条ノ39第4項、280条ノ10の「著シク不公正ナル方法」による発行に当たるとされた事例