棄却
て、昭和五九年二月一八日付で船員保険法による職務上の事由による遺族年金支給...ところで、船員保険の事務は、原則として、船員保険法二条一項により政府が管掌...り相手方の任務とされている。例外として、その事務の一部は、船員保険法二条二
判示要旨:1 行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たつた下級行政機関」の意義 2 社会保険庁長官が船員保険法による遺族年金支給の裁定処分を行うに際し、遺族年金支給裁定請求書に請求人の夫の死亡原因の調査経過及びその死亡が職務外の事由によるとの判断結果を記載した「事情聴取書」等の書面を添付して長官に進達するなどの事務処理をした山口県知事又は下関社会保険事務所長が、前記事務処理は、資料収集や意見具申等によって相手方の裁定事務そのものに関与したものとはいえず、せいぜい地方自治体の行政機関が何ら指揮命令に服さない関係にある国の行政機関に対して対等な立場でいわゆる行政協力をした程度にすぎず、「事案の処理に当たつた下級行政機関」に当たらないとされた事例