却下
結核予防法四条も矯正施設たる刑務所に対し収容者の健康診断を義務づけている。...〇七条、結核予防法四条に定める定期健康診断を行うよう求める。...(五) 昭和四六年六月二日結核予防法によるツベルクリン注射を実施し、同月四
1 受刑者の刑務所長に対する健康診断を求める義務付け訴訟が許されるとされた事例 2 受刑者の刑務所長に対する監獄法施行規則107条及び結核予防法4条1項に基づく定期健康診断の施行請求につき、当該刑務所の医療態勢、収容者に対する日常の衛生、健康管理は相当に充実し、かつ、健康診断も年に1回ないし2回実施されているとして、右請求は理由がないとした事例