棄却
件取得資産」という。)を取得した原告が,租税特別措置法(以下「措置法」...原告は,平成19年6月28日,山形税務署長に対し,租税特別措置法施...ものには租税特別措置法関係通達(法人税編)64(3)-6の算式に基づく帳
判示要旨:1 国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡したことで取得した補償金による資産の取得につき、租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)64条1項の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用してされた法人税の確定申告に対し、前記取得資産の全ての取得価額ではなく、代替資産の取得価額を基礎として圧縮限度額を計算すべきであるとしてした法人税の更正が、適法とされた事例
2 国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡したことで取得した補償金による資産の取得につき、租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)64条1項の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用してされた法人税の確定申告に対し、圧縮限度超過額は、個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合計であるとしてした法人税の更正が、適法とされた事例