棄却
被告は,社会福祉法人Aに対し,1億0158万7576円を堺市に支払う...被告は,社会福祉法人Aに対し,1254万2015円を堺市に支払うよう...被告は,社会福祉法人Aに対し,1億1186万1276円を堺市に支払う
判示要旨:1 社会福祉法人が、その設置に係る通所介護事業所につき、偽りその他不正の行為により市から介護報酬の支払を受けていたにもかかわらず、同法人に対して介護保険法22条3項に基づく加算金を市に支払うよう請求しないことが違法であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、前記社会福祉法人に加算金の請求をすることを市長に対して求める請求が、棄却された事例
2 社会福祉法人が常勤の管理者を置かずに通所介護事業所、訪問介護事業所及び居宅介護支援事業所の各指定を申請するなどの不正の行為によって、その旨の指定を受け市から介護報酬の支払を受けていたにもかかわらず、同法22条3項に基づく加算金の請求及び民法709条に基づく損害賠償の請求を前記法人に対してしないことが違法であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、前記法人に介護報酬相当額及び加算金の請求をすることを市長に対して求める請求が、一部認容された事例