却下
いては次に述べるとおり直接憲法二九条三項に基づいて補償請求をすることができる。...限を定めた法規に損失補償に関する規定を欠くときには、直接憲法二九条三項を根拠にし...ては自然公園法に何の規定も設けられていないのであるから、直接憲法二九条三項に基づ
自然公園法35条1項ないし3項及び36条の規定は、憲法29条3項が要請する損失の補償を実体的かつ手続的に具体化したものであるから、自然公園法17条3項の許可を得られなかったことによる損失の補償は右手続によってのみ請求すベきであるとして、右手続を経ずに直接憲法29条3項の規定に基づいてされた損失補償請求の訴えを不適法として却下した事例