棄却
港湾法第三四条、第一二条第一項第二号(昭和四八年法律第五四号による改正前は
1 港湾に堆積したヘドロのしゅんせつは、港湾管理者たる県がなすべき港湾法所定の業務であるとして、知事がしたヘドロしゅんせつ費の支出は違法でないとされた事例 2 河川管理及び港湾管理は、非財務事項であり、地方自治法242条の住民監査の対象にならないとされた事例 3 港湾管理者たる県が港湾法所定の業務としてしたヘドロしゅんせつに係る費用のうち工場廃水に基因する部分について、県は違法な工場廃水の排出者に対し損害賠償の請求をすることができるとされた事例