棄却
この「火災報告」は、消防組織法二二条に基づき、都道府県又は市町村が消防庁長...告書であり、要領は、消防組織法二二条に基づき、消防庁長官が求める消防関係報
判示要旨:市が消防組織法に基づいて消防庁に報告した「火災報告」、及び消防法に基づく調査の結果得られた火災原因等を集約した「火災調査報告書」、「火災原因認定書1」、「火災状況見分書」、「実況見分調書」、「質問調書」、「火災損害額算定関係書類」について、横浜市公文書の公開等に関する条例に基づいてされた公開請求に対し、実施機関である市長がしたその一部を非公開とする旨の一部公開決定が、適法とされた事例