却下
第八章七一条ないし七三条において基準地積の決定方法を定めているところ、本件処分は
土地区画整理組合の定款において、従前地の地積の決定方法につき、基準地積は、土地区画整理組合の設立認可のあった日現在の土地登記簿に記載された地積によるが、右基準地積と実測面積が著しく相違する場合には、当該土地の所有者等は地積の更正を申請することができ、その場合には、土地区画整理組合は地積を査定し基準地積を更正することができる旨定められている場合において、右定款の規定に基づき、土地区画整理組合がした基準地積の決定が、円滑な土地区画整理事業の遂行を図るため、将来の換地計画に先行して当該換地計画において確定すベき基準地積をあらかじめ事実上示した換地計画の決定の準備行為にすぎず、それ自体右申請人の権利義務に直接影響するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例