控訴を棄却
判示要旨:1 廃疾認定日において日本国籍を有しない者につき国民年金法81条1項所定の障害福祉年金の特別支給の受給資格を認めない同法(昭和56年法律第86号による改正前)56条1項ただし書は、憲法前文第2段第2文及び第3文並びに11条、13条、14条1項及び25条並びに条約その他国際法規に違反するか 2 難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第86号)による国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)の国籍要件に関する規定の削除の効力が右関係法律の整備に関する法律の施行日より前に遡及しない旨を規定した同法附則4項及び5項は、憲法前文第2段第2文及び第3文並びに11条、13条、14条1項及び25条並びに条約その他国際法規に違反するか 3 国民年金法81条1項所定の障害福祉年金の特別支給につき、同項の規定する昭和34年11月1日が同法(昭和56年法律第86号による改正前)56条1項ただし書にいう「廃疾認定日」に当たるとした上、右昭和34年11月1日において日本国籍を有していた者は同項所定の障害福祉年金の特別支給の受給権者となり得るのに対し、右廃疾認定日より後に帰化によって日本国籍を取得した者は右特別支給の受給権者となり得ないことが、憲法前文第2段第2文及び第3文並びに11条、13条、14条1項及び25条並びに条約その他国際法規に違反しないとされた事例 4 国民年金法81条1項所定の障害福祉年金の特別支給は、同法(昭和56年法律第86号による改正前)56条1項ただし書の定める国籍要件による制限を受けるか