却下
律第166号。ただし,特に明記しないかぎり昭和63年法律第69号による改正
判示要旨:1 ウラン濃縮工場建設のため核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和63年法律第69号による改正前)13条、14条に基づき内閣総理大臣がした核燃料物質の加工事業許可処分につき、前記工場の周辺住民のうち、当該工場の事故等による災害により直接的かつ重大な被害を受けるものと想定される範囲の住民は、その無効確認又は取消しを求める訴えの原告適格を有するとされた事例 2 ウラン濃縮工場建設のため核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和63年法律第69号による改正前)13条、14条に基づき内閣総理大臣がした核燃料物質の加工事業許可処分の無効確認請求が、棄却された事例 3 ウラン濃縮工場建設のため核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和63年法律第69号による改正前)13条、14条に基づき内閣総理大臣がした核燃料物質の加工事業許可処分の取消請求が、棄却された事例