上告を棄却
するところは、昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法(以下旧関税法とい... 所論は、次に、旧関税法の前記条項が犯罪貨物の所有者または占有者でない被告...人にも追徴を科しうることを規定している旧関税法の所論条項が憲法三一条または
一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項により追徴を科せられる犯人の範囲。
二 旧関税法第八三条第三項と憲法第三一条、第二九条。
三 刑罰法令の規定にしたがい一の犯罪につき法廷の主刑を科した上、没収又は追徴を科することは憲法第三九条後段の規定に違反するか。
四 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の施行と第三者所有物没収に代わる追徴。