上告を棄却
一 刑法第一七五条にいわゆる「猥褻文書」の意味
二 「猥褻文書」に当るかどうかは事実問題か法律問題か。
三 「猥褻文書」に当るかどうかの判断の基準。
四 社会通念とは何か。
五 刑法第一七五条にいわゆる「猥褻文書」に当る一事例。
六 芸術的作品と猥褻性。
七 猥褻性の存否と作者の主観的意図。
八 刑法第一七五条に規定する猥褻文書販売罪における犯意。
九 憲法第二一条に保障する表現の自由と公共の福祉。
一〇 旧出版法第二七条と刑法第一七五条との関係。
一一 憲法第二一条第二項による検閲の禁止と猥褻文書販売罪。
一二 憲法第七六条第三項にいう裁判官が良心に従うとの意味。
一三 刑訴法第四〇〇条但書に違反しない一事例。