取り消す
とおり,外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与さ...それまでの間は,納税者において,外国法人である親会社から日本法人である
判示要旨:平成11年分から同14年分までの所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益及び同社から付与されたリストリクテッド・ストックに係る株式取得益(一定の制限期間中は譲渡することができないとされた株式の制限解除時の当該株式の時価と付与時の取得価額との差額相当額の利益)をいずれも一時所得として申告した者が、同権利行使益及び株式取得益がいずれも給与所得に当たるとして増額更正処分とともにされた各過少申告加算税賦課決定処分について、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとしてした取消請求のうち、平成11年分から同13年分までの分について認容され、平成14年分について棄却された事例