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法律
政治資金規正法
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判決:
執行猶予 - 3件
懲役1-3年 - 3件
懲役3-5年 - 1件
政治資金規正法
の判決傾向
👨⚖️AI裁判官
政治資金規正法
を犯した場合、
0
%の確率で無罪、
100.0
%の確率で有罪になるでしょう。
最多判決は「
執行猶予
」に処する。
執行猶予
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無罪
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罰金
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懲役1-3年
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懲役3-5年
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懲役5-10年
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懲役10年超
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無期懲役
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1億円ヤミ献金事件(元内閣官房長官による政治資金規正法違反事件
政治資金規正法違反被告事件
最高裁/刑事/平成19年(あ)第1112号
- 2008-07-14
上告を棄却
判示要旨:
いわゆる1億円ヤミ献金事件(元内閣官房長官による政治資金規正法違反事件)
行政文書不開示決定処分取消等請求事件
地方裁/民事/平成19年(行ウ)第83号
- 2007-08-30
却下
政治資金規正法...総務大臣に対して,清和政策研究会及び平成研究会が政治資金規正法に基...政治資金規正法の法律改正について
判示要旨:
政治団体の平成18年分収支報告書の開示請求について、総務大臣が政治資金規正法20条の3第1項の規定に基づき同報告書の要旨が公表される前に同請求に対する処分をしなかったことが違法ではないとされた事例
政治資金規正法違反被告事件
最高裁/刑事/平成9年(あ)第821号
- 2000-11-27
上告を棄却
なお、【要旨】本件は、平成六年法律第四号による改正前の政治資金規正法一二
判示要旨:
政治資金規正法(平成六年法律第四号による改正前のもの)二五条一項が定める同法一二条一項の報告書に虚偽の記入をする罪と身分犯
選挙権被選挙権停止処分無効確認等
最高裁/民事/平成4年(オ)第1796号
- 1996-03-19
破棄
一 右各上告理由の中には、被上告人が政治資金規正法(以下「規正法」という。)
判示要旨:
一 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することと税理士会の目的の範囲 二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議の効力
公文書非公開決定処分取消
最高裁/民事/平成5年(行ツ)第56号
- 1995-02-24
破棄
に基づき、政治資金規正法(平成六年法律第四号による改正前のもの。以下「規正...会の書記長あてに、「政治資金規正法関係質疑集の送付について」と題し、「標記...政治資金規正法関係質疑集」(以下「本件質疑集(一)」という。)を送付した。本
判示要旨:
一 政治資金規正法(平成六年法律第四号による改正前のもの)二一条二項にいう収支報告書の「閲覧」の意義 二 政治資金規正法に基づいて政治団体から大阪府選挙管理委員会に提出された収支報告書が大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)九条三号所定の公文書の非公開事由となる「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」が記録されている公文書に当たるとされた事例
公文書非公開決定処分取消請求事件
行政裁/民事/平成2年(行ウ)第6号
- 1991-12-25
棄却
き、政治資金規正法の適用を受ける特定の八政治団体が同法の規定により被告に提...3 被告は、原告に対し同年七月三日付けで、本件請求について、政治資金規正法...け事務連絡において、政治資金規正法二一条二項につき、収支報告書の閲覧は認め
判示要旨:
大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)に基づく、政治資金規正法の適用を受ける政治団体が提出した収支報告書の写しの交付による公開の請求に対し、選挙管理委員会が、同条例9条3号の「法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務に関して、主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」に当たるとしてした非公開決定処分が、前記公開に係る事務は、地方自治法186条1項、3項、同法別表第3、3(2)に規定する機関委任事務であり、また、自治省からの回答等からみて、「公にしてはならない旨の明示の指示」があったものと認められるとして、適法とされた事例
損害賠償請求控訴事件
行政裁/民事/昭和45年(行コ)第14号
- 1976-04-28
棄却
めには、右団体が政治資金規正法に基く政治団体として届出られていることが必要...をなしている。控訴人は遅くとも昭和四二年三月の時点で、給連が政治資金規正法...(一) 政治資金規正法上の政治団体に対する国又は地方公共団体の、公金の支出
判示要旨:
政治資金規正法3条2項に該当する政治的団体に対する補助金の支出が、主として同団体各支部がする公益活動を対象にしてされたものとして、地方自治法232条の2にいう「公益上必要がある場合」に当たらないとはいえないとされた事例
政治資金規制法違反
最高裁/刑事/昭和45年(あ)第2464号
- 1972-03-07
上告を棄却
媛県本部代表者たる被告人の政治資金規正法二三条、八条、七条、六条違反の事案
判示要旨:
政治資金規正法の合憲性(二一条)が争われた事例
政治資金規正違反被告事件
地方裁/刑事/昭和44年(う)第119号
- 1970-11-13
破棄
検察官の所論は、原判決が本件について被告人を無罪としたのは政治資金規正法...おり、証拠上もその証明が十分であるが、原判決は、政治資金規正法の適用を受け... そこで所論に鑑みこの原判断の当否を考えてみるに、政治資金規正法は、同法三
判示要旨:
政治資金規正法六条及び七条所定の届出事項が公知である場合における当該届出義務の存否
政治資金規正法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和28年(う)第681号
- 1954-04-17
控訴を棄却
職権を以つて、公訴事実中の政治資金規正法(法と略記する)違反団体としての...なる政治団体の結成を遂げ、政治資金規正法第六条に基くその届出をなし、その後...同年四月三日B組合としても亦北海道選挙管理委員会に対して政治資金規正法第六
判示要旨:
一、 政治資金規正法第二三条第二項の罰則の解釈 二、 同法第三条第八条にいわゆる「候補者」 三、 同法第一八条の解釈
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昭和63年(オ)第436
」
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「
昭63お436
」…
昭和
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「
s63お436
」…
昭和
→
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「
s63o436
」…「
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