棄却
賞品の提供方法に関する基準を遵守し、遊技の結果として表示された遊技球等の数...安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準に違反したものである。...品の提供方法に関する基準(以下「等価性の基準」という。)に違反したか。
判示要旨:県公安委員会が、ぱちんこ店の営業者に対し、同人が、客に対し通常型のスロットマシン用メダルでは280円分(メダル14枚分)で提供していた賞品を、別のスロットマシン用メダルでは200円分(メダル10枚分)で提供した行為が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)29条2項1号イに定める商品の提供方法に関する等価性の基準に違反するとして、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律25条に基づいてした指示処分の取消請求が、棄却された事例