却下
平成18年法律第92号による改正前の建築士法( 以下単に「 建築士法 」...建築士法10条1項の規定により免許を取り消され,その取消しの日か...建築士法若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づ
判示要旨:1 一級建築士であった者が、いわゆる名義貸しをしたとの理由で、建築士法(平成18年法律第92号による改正前)10条1項2号に基づく一級建築士の免許取消処分をするに当たり、国土交通大臣がした、免許取消しの日から起算して4年を経過するまでその免許を与えない旨の告知及び当該告知を受けた日から10日以内に一級建築士の免許証を地方整備局長に返還せよとの告知が、いずれも抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとされた事例
2 自ら設計及び工事監理を行う意思がない建築物の建築確認申請書の設計者欄及び工事監理者欄並びに設計図書に自己の建築士としての名義を記載することを承諾(いわゆる名義貸し)した者に対し、建築士法(平成18年法律第92号による改正前)10条1項2号に基づき、国土交通大臣がした一級建築士の免許取消処分の無効確認請求及び取消請求が、いずれも棄却された事例