棄却
(2) 本件小選挙区選挙は、平成6年法律第2号、同第10号及び同第104号
判示要旨:1 衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条並びに同区割りを定める公職選挙法(平成6年法律第2号、同第10号及び同第104号)13条1項及び別表第一が、憲法の規定する投票価値の平等の要請に反するとは認められないとされた事例 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に候補者本人のする選挙運動とは別に、選挙運動を認める公職選挙法の規定が、憲法14条1項、15条、21条、43条1項に違反するとはいえないとされた事例