争点 (1)ア(情報公開法5条3号,4号及び6号該当性の審査方法及び主張...情報公開法5条3号,4号及び6号該当性の審査方法及び主張立証責任...争点(1)ア(情報公開法5条3号,4号及び6号該当性の審査方法及び主
判示要旨:1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号(国の安全等に関する情報)及び同条4号(公共安全秩序維持情報)該当性の審査方法と主張立証責任
2 日韓会談(日本政府と大韓民国政府との間において両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施された会談)に関する行政文書に記録された情報のうち、文化財問題、法的地位問題、請求権問題等について行った韓国側との交渉の様子やその評価、政府部内での検討の様子、日本政府の具体的見解等の情報が、①同文書の開示部分に記録されている情報と同一の内容のもの又は同一と評価し得るもの、②日韓会談において両国間で授受された文書に記録されているもの、③当時の官公庁において一般国民に公開することも予定していて一般的又は網羅的に調査するなどして得た情報であって現在において一般に入手可能なもの等に記録されているもの、④専ら当時の財政事情、経済情勢又は貨幣価値等に基づく検討内容又は計算金額等に係るもの、⑤日本に所在する朝鮮半島に由来する文化財に関する客観的事実等に係るもの、⑥韓国側開示文書によって既に公にされている情報と同一の内容のもの等であると認められる場合には、外務大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められるが、その余のものについてはいずれも原則として、一般的類型的にみて、今後想定される北朝鮮との日朝国交正常化交渉等において交渉上不利益を被るおそれがあるとして、行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報に当たるとした事例
3 日韓会談(日本政府と大韓民国政府との間において両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施された会談)に関する行政文書に記録された情報のうち、日韓会談及びその準備段階の政府部内における議論の内容やそれに対する評価、政府部内での検討の様子等の内部機密情報が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報に当たるとされた事例
4 日韓会談(日本政府と大韓民国政府との間において両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施された会談)に関する行政文書に記録された情報のうち、①竹島問題に関する日本側の提案、見解、対処方針であって、日本側が韓国側に文書で提示したもの又は日韓両政府間で現に行われた交渉時に発言されたもの(ただし、原則として非公開約束があるものを除く。)、②竹島問題に関して韓国側から提示された提案、見解等(ただし、原則として非公開原則があるものを除く。)、③竹島問題に関する第三国の見解等が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報に当たらないとされた事例
5 日韓会談(日本政府と大韓民国政府との間において両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施された会談)に関する行政文書に記録された情報のうち、①韓国要人一行等が訪日する際の警備計画に関するもの、②特定の場所における警備態勢及び警備対策に係る政府内部での具体的な検討状況、③海上保安庁の韓国周辺水域での警備体制についての検討状況、④日本政府が情報収集に至った経緯、犯罪容疑者に対する捜査に関する情報収集の方法や操作手法自体等の情報が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条4号の不開示情報に当たるとされた事例
6 日韓会談(日本政府と大韓民国政府との間において両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施された会談)に関する行政文書に記録された情報のうち、一般に公表されていない国の機関の連絡先に関する情報が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号の不開示情報に当たるとされた事例
7 日韓会談(日本政府と大韓民国政府との間において両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施された会談)に関する行政文書に記録された情報のうち、竹島を含む水域の警備等に関する情報が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条4号の不開示情報に当たるとされた事例
8 日韓会談(日本政府と大韓民国政府との間において両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施された会談)に関する行政文書に記録された情報のうち、昭和天皇と韓国政府高官とのやりとりが記載されている情報が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号イに当たり同号の不開示情報に当たらず、また同条3号の不開示情報にも当たらないとされた事例