控訴を棄却
計上の行為(本件土地売却処分)に基づいて発生したとする実体法上の請求権の不...て発生したとする実体法上の請求権の不行使を怠る事実に該当するとして構成し、...これを監査請求事由とするものであるが、右実体法上の請求権の発生は、その根源
判示要旨:1 町長のした随意契約による町有地の売却処分が違法であるとして2回にわたり監査請求がされた場合において、両監査請求の対象とする行為は同一であるから、第2回目の監査請求は不適法であるとした事例 2 町長のした随意契約による町有地の売却処分が違法であるとして2回にわたり監査請求がされた場合において、売却処分についての住民訴訟の出訴期間は、第1回目の監査請求に対する監査結果が通知された日から起算すべきであるとした事例 3 町長のした随意契約による町有地の売却処分が違法であるとして2回にわたり監査請求がされた場合において、売却処分に基づいて発生したと主張する実体法上の請求権の行使を町が怠っているとしてした第3回目の監査請求が、右実体法上の請求権の発生の根源たる事実は右売却処分であるから、第3回目の監査請求の事由も第1、2回目の監査請求の事由と同一であるとして、不適法とされた事例