棄却
経由すると否とにかかわらず、地方財政再建促進特別措置法(昭和六一年法律第九三号に
1 地方財政再建促進特別措置法(昭和61年法律第93号による改正前)24条2項本文の意義
2 日本国有鉄道が特別区内に設置を予定していた新駅の駅舎等の建設のため、右特別区が、第3セクター方式により建設された株式会社都市整備公社の株式引受けのため、公金を支出した場合につき、特別区は、公金支出の対価として、支出金額と等価とみられる右株式会社の株式を取得しているのであるから、右公金支出は、地方財政再建促進特別措置法(昭和61年法律第93号による改正前)24条2項に違反した無効なものとはいえず、かつ、同項を潜脱した脱法的行為であるということもできないとされた事例
3 日本国有鉄道が特別区内に設置を予定していた新駅の駅舎等の建設のため、右特別区が、第3セクター方式により設立された株式会社都市整備公社の株式引受けのためにした公金の支出が無効であると主張して、特別区住民が、区に代位し、右会社に対してした右支出額に相当する金員を同区に返還することを求める不当利得金返還請求が、右公金の支出を違法とすることはできないとして、棄却された事例