棄却
国際慣習法として確立しているものではないから、右条約は憲法第九八条第二項に...らないことが国際慣習法として確立しているものとは認められず、また本件令書発
判示要旨:1 不法入国者が韓国国籍を有するものと断定し難い場合において、退去強制令書の送還先を「朝鮮」と記載したことが、出入国管理令51条、53条及び同令施行規則38条に違反しないとされた事例 2 不法入国者に対し法務大臣が出入国管理令50条に基づく特別在留許可を与えなかったことにつき、裁量権の範囲の逸脱ないし濫用がないとされた事例 3 いわゆる政治難民をその意思に反して迫害を受けるおそれのある国に引き渡してはならないということが、国際慣習法として確立しているとはいえないとされた事例