却下
四八号による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例...による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法...令である阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
1 登録免許税法31条2項に基づく所轄税務署長に過誤納金還付通知をすべき旨の請求に対し、登記官のする還付通知をしない旨の通知の行政処分性 2 登録免許税法31条2項に基づいてされた所轄税務署長に過誤納金還付通知をすべき旨の請求に対し、登記官のした還付通知をしない旨の通知が存する場合に、当該通知の取消しを求め、その取消しを得て還付通知を経た上で過誤納金として還付を受けるという手続によることなく、納付した登録免許税が法律上の原因を欠くものであることを理由として、国に対して直接不当利得の返還を請求することの可否 3 建物の保存登記に際し、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成7年大蔵省令第12号)20条1項の定める被災証明書の添付をせずに、登録免許税を納付した者が、同登記については阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号、平成12年法律第13号による改正前)37条1項により同税は課せられないものであり、また、同項による大蔵省令への委任は白紙委任であるから無効であって、前記納付は誤納付であるとして、国に対してした前記納付に係る登録免許税額相当額の不当利得返還請求が、認容された事例