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国税犯則取締法
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執行猶予 - 1件
国税犯則取締法
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国税犯則取締法
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国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合
最高裁/民事/平成4年(行ツ)第128号
- 1997-03-28
上告を棄却
判示要旨:
国税犯則取締法に基づいて犯則嫌疑者の取引金融機関において差し押さえた多数の帳簿書類等の中に相当の時間をかけて平穏な状況の下で差押物件の選別を行うことができたならば犯則事実との関連性ないし差押えの必要性がないという判断をすることが可能な物件が含まれていたとしても右差押えに違法がないとされた事例
国税犯則取締法第2条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第19条による請求の追加的併合控訴
行政裁/民事/昭和58年(行コ)第60号
- 1992-03-30
控訴を棄却
判示要旨:
1 国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状に基づき収税官吏がした差押えの対象物がすべて還付された場合における当該差押処分の効力 2 国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状に基づき収税官吏がした帳簿書類等に対する差押処分のうち、収税官吏においてその複写物を作成してこれを占有した上で原本を還付した差押物に係る部分の取消訴訟の訴えの利益 3 国税犯則取締法2条1項による強制調査は、犯則嫌疑者以外の第三者に対しても許されるか 4 国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状の発付並びにその請求及び強制調査に違法がないとした事例
法人税更正処分取消等請求事件
最高裁/民事/昭和62年(行ツ)第77号
- 1988-03-31
上告を棄却
収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行つた場合に、課税
判示要旨:
課税処分及び青色申告承認の取消処分に国税犯則取締法に基づく調査により収集された資料を利用することの許容性
物品税法違反
最高裁/刑事/昭和62年(あ)第1076号
- 1987-12-14
上告を棄却
国税犯則取締法一条に基づき、犯則事件調査のため被告人に対し質問をしたてん末
判示要旨:
国税犯則取締法一条に基づく収税官吏の質問てん末書について憲法三八条違反をいう主張が欠前提とされた事例
損害賠償
最高裁/民事/昭和59年(オ)第1416号
- 1987-11-05
上告を棄却
国税犯則取締法一四条による通告は、証拠資料が相当な調査に基づいて収集され
判示要旨:
国税犯則取締法一四条一項による通告に係る犯則事実が存在しない場合における右通告の効力
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)
行政裁/民事/昭和58年(行コ)第100号
- 1985-03-13
控訴を棄却
判示要旨:
酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条によって差押処分がされた後、同人が同法14条1項による通告処分に従って差押物件のうち没収品に該当する物品につき納付の申出をし、その余の差押物件については同人に対する還付手続が終了した場合には、右差押処分の効力が消滅し、差押処分に続く処分も存在しないとして、右差押処分の無効確認を求める訴えが、行政事件訴訟法36条に規定する要件を欠き、不適法であるとされた事例
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)
行政裁/民事/昭和58年(行コ)第66号
- 1985-03-13
控訴を棄却
判示要旨:
酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条に基づく差押処分がされた後、右嫌疑者が同法14条1項による右犯則についての通告処分の内容を履行した場合には、右差押処分の無効確認を求める訴えは、訴えの利益を欠き不適法であるとした事例
差押処分取消請求事件
行政裁/民事/昭和59年(行ウ)第26号
- 1984-10-17
るため、昭和五九年五月二三日国税犯則取締法二条に基づき神戸市<地名略>所在
判示要旨:
収税官吏が国税犯則取締法2条に基づいてした動産に対する差押処分が、特定の場所に関係のある処分ではあるが、特定の場所での一定の行為をする権利、自由を付与するものでも、一定の行為を制限、禁止するものでもないから、特定の場所と結び付けられている処分ということはできないとして、行政事件訴訟法12条2項の「特定の場所に係る処分」に当たらないとされた事例
損害賠償請求事件
高等裁/民事/昭和58年(ネ)第2094号
- 1984-09-19
取り消す
ところで、国税犯則取締法による本件通告は、国税局長又は税務署長(以下「国...とされている。国税犯則取締法上、通告に係る金員の納付については、これを強制... 国税犯則取締法第一四条第一項によれば、国税局長等は、犯則の心証を得たとき
判示要旨:
国税犯則取締法による通告処分を受けた者が通告の旨を履行した後課税処分の一部が取り消された場合において通告に基づく罰金相当額等の納付が法律上の原因を欠くことにならないとされた事例
所得税法違反
最高裁/刑事/昭和58年(あ)第180号
- 1984-03-27
上告を棄却
ところで、国税犯則取締法は、収税官吏に対し、犯則事件の調査のため、犯則嫌...ところから、国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定を欠き、収税官吏が犯則嫌疑... 本件は、国税犯則取締法による犯則調査手続に憲法三八条一項の供述拒否権の保
判示要旨:
一 国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する質問調査の手続と憲法三八条一項の規定による供述拒否権の保障 二 国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する供述拒否権の告知と憲法三八条一項
差押処分無効確認請求事件
行政裁/民事/昭和57年(行ウ)第5号
- 1983-12-13
却下
判示要旨:
酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条によって差押処分がされた後、同人が同法14条1項による通告処分に従って差押物件のうち没収品に該当する物品につき納付の申出をし、その余の差押物件については同人に対する還付手続が終了した場合には、右差押処分の効力が消滅し、差押処分に続く処分も存在しないとして、右差押処分の無効確認を求める訴えが、行政事件訴訟法36条に規定する要件を欠き、不適法であるとされた事例
差押処分無効確認請求事件
行政裁/民事/昭和57年(行ウ)第5号
- 1983-08-03
却下
をしたという嫌疑を理由として、国税犯則取締法第二条第一項に基づき、原告が所...国税犯則取締法第一六条第一項にいう通告の旨の履行とは、犯則者がその自由意思...検察官に告発する旨が通告される(国税犯則取締法第一三条第一項、第一四条第一
判示要旨:
1 不適法な抗告訴訟に行政事件訴訟法19条1項に基づき不当利得返還請求の訴えを併合提起することは許されないとした事例 2 酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条に基づく差押処分がされた後、右嫌疑者が同法14条1項による右犯則についての通告処分の内容を履行した場合には、右差押処分の無効確認を求める訴えは、訴えの利益を欠き不適法であるとした事例
国税犯則取締法第2条に基づく差押許可状の取消等請求、損害賠償請求事件
行政裁/民事/昭和42年(行ウ)第228号
- 1983-07-20
却下
1 東京簡易裁判所裁判官Aは、国税犯則取締法(以下「国犯法」という。)二条...の外側に、「国税犯則取締法九条により出入りを禁止する」旨記載した新聞紙半分...警備担当査察官は、「国税犯則取締法九条により出入を禁止する」旨記載した新聞
判示要旨:
1 裁判官がした国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状に基づき収税官吏がした帳簿書類等に対する差押処分の効力は、差押物自体がすべて還付された場合には、収税官吏においてその複写物を作成及び占有していたとしても、既に消滅しているとした事例 2 裁判官がした国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状に基づき収税官吏がした帳簿書類等に対する差押処分のうち、収税官吏においてその複写物を作成してこれを占有した上で原本を還付した差押物に係る部分の取消しを求める訴えが、右処分が取り消されれば右複写物の返還義務が発生するというものではなく、また、右処分が取り消されない限り右複写物の引渡しなどを求めることができないという関係にもないから、訴えの利益を欠き、不適法とされた事例 3 国税犯則取締法2条1項による強制調査は、犯則嫌疑者以外の第三者に対しても許されるか 4 裁判官がした国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状の発付並びに収税官吏がした右許可状の請求及び犯則嫌疑者以外の第三者に対してした同条1項による強制調査に、実体上も手続上も違法がないとした事例 5 裁判官がした国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状の発付は、取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか
物品税法違反
最高裁/刑事/昭和53年(あ)第519号
- 1979-03-29
上告を棄却
弁護人陶浪保夫の上告趣意のうち、違憲をいう点は、国税犯則取締法一五条が憲
判示要旨:
国税犯則取締法一五条が憲法三一条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条により処理した事例
物品税法違反
最高裁/刑事/昭和48年(あ)第1872号
- 1973-12-20
上告を棄却
したがつて、国税犯則取締法に右の告知の規定を欠き、また、収税官吏において犯
判示要旨:
一 供述拒否権の告知と憲法三八条一項 二 国税犯則取締法一条の手続と憲法三八条一項
公正証書原本不実記載、同行使等
最高裁/刑事/昭和44年(あ)第822号
- 1972-10-24
上告を棄却
は不適法であるとして、これを棄却したのは、国税犯則取締法一三条一項但書の解... ところで、国税犯則取締法一三条一項本文は、国税局または税務署の収税官吏が、
判示要旨:
国税犯則取締法一三条一項但書所定の要件の判断の誤りと告発の効力
捜索差押許可の裁判の取消並びに差押処分の取消を求める準抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁/刑事/昭和42年(し)第78号
- 1969-12-03
棄却
にある。すなわち、本件準抗告は、国税犯則取締法二条の規定に基づき裁判官がし... まず、国税犯則取締法二条は、収税官吏は、犯則事件を調査するため必要がある... つぎに、国税犯則取締法による国税犯則事件の調査手続は、その内容として収税
判示要旨:
一 国税犯則取締法二条により裁判官がした差押等の許可自体に対する準抗告その他独立の不服申立の許否と憲法三二条 二 国税犯則取締法二条により収税官吏がした差押処分に対する不服申立方法
公務執行妨害被告事件
地方裁/刑事/昭和44年(う)第280号
- 1969-06-25
控訴を棄却
<要旨>まず、国税犯則取締法第二条による臨検、捜索差押許可状に基づいて当該...条第一項を掲げたのは、国税犯則取締法第九条を引用すべかりしものであつて明ら...ける処分を受ける者が同女であれば、もとより国税犯則取締法第六条第一項所定の
判示要旨:
国税犯則取締法第二条による臨検、捜索差押許可状に基づき当該処分を執行するについて右許可状を処分を受ける者に対し示すことの要否
恐喝、公正証書原本不実記載、同行使、道路法違反、不動産侵奪、入場税法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和42年(う)第820号
- 1969-03-18
棄却
のときを基準として国税犯則取締法一三条一項二、三号の要件が存在したかどうか... およそ国税犯則取締法一三条及び一四条の規定に徴するに、収税官吏が入場税等
判示要旨:
一、 株式会社設立登記に関し公正証書原本不実記載同行使罪の成立を否定した事例 二、 不動産侵奪罪につき不法領得の意思を道路法違反罪につき違法性をそれぞれ否定した事例 三、 国税犯則取締法一三条一項に規定する告発の有効要件
物品税法違反
最高裁/刑事/昭和37年(あ)第1736号
- 1964-11-25
上告を棄却
論旨は、ひつきよう、通告処分に公訴の時効中断の効力を認める国税犯則取締法... しかし、国税犯則取締法による犯則事件にあつては、税務署長等のなす告発が訴...で、国税犯則取締法一五条が通告処分に公訴時効中断の効力を認め、もつて検祭官
判示要旨:
国税犯則取締法第一五条の合憲性。
酒税法違反
最高裁/刑事/昭和38年(あ)第2860号
- 1964-10-16
上告を棄却
た国税犯則取締法一五条も公訴時効中断につき現行刑事訴訟法の例外規定として有
判示要旨:
一 会社の代表者でない者の作成提出にかかり本来無効な上告趣意書がいわゆる瑕疵の治癒により有効と認められた事例。 二 現行刑事訴訟法の施行と国税犯則取締法第一五条の効力。
酒税法違反、アルコール専売法違反
最高裁/刑事/昭和33年(あ)第1445号
- 1959-03-12
上告を棄却
判示要旨:
国税犯則取締法第一三条による告発書の記載要件。
酒税法アルコール専売法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和32年(う)第2113号
- 1958-04-15
破棄
先ずその一について、国税犯則取締法第一三条第一項によると国税局又は税務署...書の記載によれば、本件告発は国税犯則取締法第一三条第一項による旨表示されて...事件における告発は刑事訴訟法に基ずく告発手続ではなく、国税犯則取締法によつ
判示要旨:
一、 国税犯則取締法第一三条第一項但書により告発する場合の告発書式の記載要件 二、 告発事実の不可分性
酒税法違反
最高裁/刑事/昭和29年(あ)第758号
- 1956-06-29
上告を棄却
題を生ずる余地は存しないのであるから、国税犯則取締法三条一項の規定は憲法三...務官が国税犯則取締法三条一項の規定に基き、犯則嫌疑者たる被告人立会の上犯則
判示要旨:
収税官吏が国税犯則取締法第三条第一項の規定に基き現場を臨検、捜索等をなした顛末を記載した書面、右現場において差押さえた証憑物件およびその差押目録と憲法第三五条との関係
物品税法違反
最高裁/刑事/昭和26年(あ)第2334号
- 1956-05-10
破棄
判示要旨:
一 統制額の定めのある物品と物品税の課税標準価格 二 物品税の性質と物品税逋脱罪の罪数 三 国税犯則取締法第一四条に基く通告金額が過当なる場合とその通告の効力 四 公訴の逋脱金額が通告書及び告発書記載の金額と異つている場合とその公訴の効力 五 刑訴第四一一条第一号にあたる事例 ―法定の金額を超えた罰金を言渡した場合―
酒税法違反幇助
最高裁/刑事/昭和24年(れ)第1143号
- 1955-04-27
上告を棄却
る見地に立つて国税犯則取締法三条一項の規定を憲法三五条に違反すると主張し、...規定するを以て足りるものである。そして、国税犯則取締法三条は、間接国税に関...手続に関する規定であること、国税犯則取締法三条が間接国税に関する行政処分の
判示要旨:
国税犯則取締法第三条第一項の規定は憲法第三五条に違反するか
公務執行妨害被告事件
地方裁/刑事/昭和29年(う)第2169号
- 1955-02-14
控訴を棄却
ていないことは、国税犯則取締法施行規則第七条の二の規定に照し明白である。し...条において準用される国税犯則取締法第三条、第八条第一、二項の規定に照し当然...当とする、次に令状執行の立会については、国税犯則取締法第六条に明定するとこ
判示要旨:
国税犯則取締法第三条第八条第一・二項該当の一事例
窃盗贓物故買贓物牙保(予備的には贓物故買)塩専売法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和26年(う)第3151号
- 1954-06-29
破棄
同弁護人は、被告人Dは、塩専売法違反罪についてLから国税犯則取締法第十四...五巻第二号二七〇頁、各参照)。そして、国税犯則取締法第十四条第一項による通
判示要旨:
一、 国税犯則取締法による通告処分を履行した塩専売法違反罪と処断上一罪の関係にある刑法犯は一事不再理となるか 二、 塩専売法違反物件の最終譲受人が没収および追徴の通告処分を履行した場合におけるその物件の各譲渡人と塩専売法第五一条第二項の追徴
国税犯則取締法違反
最高裁/刑事/昭和28年(あ)第4231号
- 1954-05-20
上告を棄却
判示要旨:
一 国税犯側取締法第二二条第一項の文書による煽動罪の成立時期 二 国税犯則取締法二二条一項は憲法二一条に違反するか
酒税法違反
最高裁/刑事/昭和26年(あ)第193号
- 1953-11-25
上告を棄却
国税犯則取締法(以下単に取締法と略称する。) 一四条の通告処分は、国税局
判示要旨:
国税犯則取締法第一四条は、憲法第一四条に違反するか
国税犯則取締法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和27年(う)第3993号
- 1953-07-27
破棄
<要旨>仍つて按ずるに、国税犯則取締法第二二条第一項に所謂煽動とは、同条項... 然し乍ら、右は前掲国税犯則取締法第二二条第一項に所謂煽動罪の意義の解釈を... 法律に照らすと、被告人の判示各所為は、国税犯則取締法第二二条第一項に該当
判示要旨:
国税犯則取締法第二二条第一項にいわゆる煽動の意味と同法違反罪の成立
酒税法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和27年(う)第1029号
- 1953-04-27
破棄
ず、国税犯則取締法第十五条の規定は公訴時効の中断につき新刑事訴法の例外をな
判示要旨:
新刑訴法の施行と国税犯則取締法第一五条の効力
酒税法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和27年(う)第1711号
- 1953-03-10
控訴を棄却
れ故右Bが右調査を終つた上、収税官吏たる職務上国税犯則取締法第十三条第一項
判示要旨:
一、 国税犯則取締法第一三条第一項の調査の事例 二、 酒税法違反被告事件において告発の無効なる旨の主張と刑訴第三三五条第二項
酒税法違反
最高裁/刑事/昭和25年(あ)第1365号
- 1952-05-13
上告を棄却
判示要旨:
国税犯則取締法にいわゆる犯則事件調査顛末書の性質
酒税法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和26年(う)第1041号
- 1952-03-03
破棄
同法の趣旨に従つてこれを決定すべきであつて本件国税犯則取締法による告発であ... <要旨第二>蓋し所論引用に係る国税犯則取締法施行規則第一二条の規定は同施行...ろである。従つて右施行規則第一二条は収税官吏が国税犯則取締法第一条第二条等
判示要旨:
一、 税務署長の告発書の形式とその効力 二、 国税犯則取締法施行規則第一二条の趣旨
酒税法違反被告事件
地方裁/刑事/昭和26年(う)第1608号
- 1951-10-10
控訴を棄却
て行う調査手続を定めた国税犯則取締法が新憲法施行後数次の改正が行われたに拘
判示要旨:
国税犯則取締法に基く収税官吏の犯則嫌疑者に対する質問と供述拒否権告知の要否
地方税法違反
最高裁/刑事/昭和25年(れ)第766号
- 1951-03-15
上告を棄却
国税犯則取締法によれば、国税局長又は税務署長は間接国税に関する犯則事件に...いては国税犯則取締法を準用すべく、この場合取締法に規定する局長又は署長の職...限り、当然には適用を見ないことになつたものといわなければならぬ。ところが、国税入場税の犯則事件に適用されていた国税犯則取締法の規定を地方税たる入場税
判示要旨:
一 旧地方税法第一三六条第二項の罪の判示方 二 旧地方税法第一三六条第二項違反罪の成立と、同法第一三七条第一号 三 旧地方税法第一三六条第二項の罪の成立と同法第四一条所定の督促手続との関係 四 不法拘禁中における供述の任意性又は強制の有無 五 証人に宣誓前偽証の罰を告げなかつた場合と証言の効力 六 縣税入場税市税入場税附加税犯則事件につき国税犯則取締法の規定が適用又は準用されない事例 七 地方税特別徴収義務者の不納付行為加功者に対する刑法第六五条第一項の適用と総則規定を明示することの要否 八 旧地方税法第一三六条第一項と同条第二項の相違と同条第二項の適用
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昭和63年(オ)第436
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「
昭63お436
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昭和
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「
s63お436
」…
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s63o436
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