上告を棄却
八六号と略す。)および同年法律二八五号(以下法二八五号と略す。)によつて、
判示要旨:一 物品税法(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)第一八条第一項にいう「不正ノ行為ニヨリ物品税ヲ逋脱セントシ」および取引高税法(同年法律第二八五号による廃止前のもの)第四一条第一項第三号にいう「不正の行為により取引高税を免れようとし」の意義
二 昭和二四年法律第二八六号(物品税法の一部を改正する法律)附則第二項および同法律第二八五号(織物消費税法等を廃止する法律)附則第三項にいう「なお従前の例による」旨の規定の趣旨
三 昭和二四年法律第二八六号(物品税法の一部を改正する法律)附則第八項および同法律第二八五号(織物消費税法等を廃止する法律)附則第一〇項にいう「この法律施行前にした行為」の意味