棄却
し,平成12年法律第18号による改正前の厚生年金保険法附則8条の規定に基づ...(厚生年金保険法33条。以下「本件支給裁定」という。)をした。... なお,本件において審査請求前置主義(厚生年金保険法91条の3,行政事
判示要旨:社会保険庁長官が、厚生年金保険法33条に基づいてした同法附則8条に基づくいわゆる特別老齢厚生年金支給の裁定に対する取消請求につき、社会保険審査官及び社会保険審査会法4条2項及び厚生年金保険法90条1項、4項、91条の3の法意に照らせば、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての違法を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての違法事由として主張することはできないと解するのが相当であるとした上、その他の違法事由が何ら主張されていないとして前記請求を棄却した事例