破棄
工法として,再築工法,曳家工法,改造工法,復元工法及び除却工法があり,本件...建物移転補償金は,再築工法により建物を移転するものとしてその金額が算出され...ているところ,再築工法による補償においては,建物の現在価額,運用益損失額及
判示要旨:1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い、県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が、当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において、上記補償金のうちに上記曳行移転の費用に充てられた金額があるときは、当該金額について所得税法44条の適用を受けるか
2 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い、県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が、当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において、上記補償金が「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法に準ずる方法で算定されたものであり、かつ、上記の建物譲渡が個人に対する無償の譲渡であるときは、上記補償金の金額で上記曳行移転の費用に充てられた金額以外の金額のうちに所得税法44条又は租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項の適用を受ける金額があるか