却下
いて読み替えて準用する国家公務員共済組合法76条1項1号に規定する加...私学共済法25条による読替後の国家公務員共済組合法76条1項1号は,...員期間等は,国家公務員共済組合法76条1項1号に規定する組合期間等
私立学校教職員共済制度の加入者が、社会保険庁長官に対し、私立学校教職員共済法(平成19年法律第109号による改正前)47条の3第1項に基づき、同法25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法76条1項1号に規定する加入者期間等のうち加入者期間以外の期間に関して、その期間を限定することなく確認処分を求めたところ、同長官が、当該確認処分までの期間のうちの一部のみにつき、前記加入者期間以外の期間である旨の確認処分をしたにとどまったとして提起した、当該確認処分に係る期間を含む特定の期間につき、前記加入者期間以外の期間である旨の確認することの義務付けの訴えが、行政事件訴訟法3条6項2号及び37条の3第1項2号所定の「行政庁に対し一定の処分(中略)を求める旨の法令に基づく申請(中略)がされた場合において」「当該法令に基づく申請(中略)を却下し又は棄却する旨の処分(中略)がされた場合」との要件を満たすとされた事例