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しかるに、公衆浴場法二条一項は物的要件のみを審査基準としているから、本件許...ちなみに、公衆浴場法三条一項の措置、四条の拒否、五条二項の制止等は、これを...三五年五月二七日名古屋市公衆浴場法施行細則四条が公衆浴場営業につき相続があ
判示要旨:1 公衆浴場法2条1項の許可を受けて個室付浴場業を営んでいた者の相続人は、被相続人に対してされた公衆浴場法2条1項の許可が自己に対しても有効であることの確認を求める訴えにつき、その確認がされたとしても右訴えの目的である個室付浴場業の営業が法律上可能になるものではないから、法律上の利益を有しないとした事例 2 公衆浴場法2条1項の許可を受けて個室付浴場業を営んでいた者の相続人は、風俗営業等取締法4条の4第3項所定のいわゆる既得権者に当たるか