棄却
4 原判決七頁七行目の「あるとしても」を「あり、公害紛争処理法の解釈として...「民事調停法」から同一〇頁二行目末尾までを「公害調停の制度は公害紛争処理法...法的根拠については、(1)公害紛争処理法四二条の一三、同条の三三の準用ない
判示要旨:1 公害紛争処理法26条1項に基づいてされた公害調停申請について県公害審査会がした却下決定が、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例 2 公害紛争処理法26条1項に基づいてされた公害調停申請について、県公害審査会が明文の規定なしに行った却下決定が、適法とされた事例 3 公害紛争処理法26条1項に基づいてされた公害調停申請のうち県公安委員会に係る申請部分について、県公害審査会が、同委員会は行政主体の一執行機関にすぎないから法令に特別の規定がない限り公害調停の当事者能力を有しないとしてした却下決定が、適法とされた事例