棄却
判示要旨:1 都の特別区が、都に対し、住民基本台帳ネットワークシステムの導入に当たり住民基本台帳法30条の5第1項所定の本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)を都へ通知することを受諾した者のみに係る本人確認情報を都に送信する場合に、都に同情報を受信する義務があることの確認を求めた訴えが、法律上の争訟に当たらず、不適法であるとされた事例
2 都の特別区が住民基本台帳ネットワークシステムの導入に当たり住民基本台帳法30条の5第1項所定の本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)を都へ通知することを受諾した者のみに係る本人確認情報を都に送信する場合に、都が同情報の受信義務を怠り、国が前記受信義務を履行しない都に対して適切な指導、監督等を行わなかったことが違法であるなどとして国家賠償を請求する訴えが、法律上の争訟に当たるとされた事例
3 都の特別区が住民台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の導入に当たり住民基本台帳法30条の5第1項所定の本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)を都へ通知することを受諾した者(以下「通知希望者」という。)のみに係る本人確認情報を都に送信する場合に、都は同情報の受信義務を負っているにもかかわらずこれに応ぜず、国は前記受信義務を履行しない都に対して住民台帳基本法31条1項及び2項に基づき必要な協力をするよう適切な指導、監督等を行うべき立場にあったにもかかわらずこれを履行しなかったほか、通知希望者のみに係る本人確認情報の送信を前提とする他市の住基ネットの参加方式は違法である旨の誤った法解釈を都に対して示した行為はそれぞれ違法であるとして、都の特別区が都及び国に対して提起した各国家賠償請求が、それぞれ棄却された事例