却下
いわば「丸投げ」の内容の随意契約としてされたこと,以上の観点から財務会計法...会計法規上違法であるか(争点①),② 被告らは,それぞれ法242条の2第1...的な場合に該当せず,財務会計法規上違法であることは,明らかである。
市が、公共土木事業用地の取得に伴う登記、測量及び調査の業務につき、土地家屋調査士の団体、司法書士の団体及び測量業者(測量士)の団体の3団体との間で委託契約を締結したが、同各契約は、予め一定期間の業務を包括して、それぞれの団体内部での各業務担当者の選定も含めて一括して委託する形態の随意契約としてされたもので財務会計法規上違法であり、これによる支出も違法であるとして、地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号前段に基づき、市に代位して市長個人らに対してされた損害賠償請求が、認容された事例