取り消す
)から中小企業振興事業団法二〇条一項二号イの資金の貸付けを受けて
判示要旨:1 中小企業近代化促進法施行令(昭和38年政令第337号)3条により同法4条1項に定める「特定業種」に指定されている事業を行う中小企業者がした同項の規定に基づく「構造改善事業」の内容が、共同出資による新たな法人の設立である場合において、金銭出資のみを行った中小企業者については、地方税法701条の34第3項21号所定の構造改善事業の用に供する施設は存在せず、したがって、事業所税を課することができないとされる右施設に係る事業所床面積は存在しないこととなるから、右事業に係る事業所税を非課税とする余地はないとした事例
2 中小企業近代化促進法施行令(昭和38年政令第337号)3条により同法4条1項に定める「特定業種」に指定されている事業を行う中小企業者が事業施設として所有・使用する工場につき、同人がその設備の近代化を図るために行った同項の規定に基づく構造改善事業の実施後においては、右事業実施の成果が大幅に認められるから、右工場は、その全体が地方税法701条の34第3項21号所定の施設に当たるとして、それに係る事業所税は非課税となるとした事例
3 中小企業近代化促進法施行令(昭和38年政令第337号)3条により同法4条1項に定める「特定業種」に指定されている事業を行う中小企業者が事業施設として所有・使用する工場につき、同人が、中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号、昭和55年法律第53号により廃止)20条1項2号の規定に基づいて借り受けたいわゆる高度化資金をもって設置した部分については、地方税法(昭和53年法律第9号による改正前)701条の34第3項22号に規定する事業に係る事業所税の非課税施設に当たるが、その余の部分については、右非課税施設に当たらないとした事例
4 ねじの製造販売を業とする株式会社に対してされた事業所税の更正処分が、地方税法701条の34第3項21号の非課税施設該当性の認定に誤りがあるとして、一部取り消された事例