棄却
「措置法」という。)第二五条の二のみなし法人課税を選択し、それぞれ別表の事...以上によれば、措置法第二五条の二が定めるみなし法人課税の制度は、事業主報酬...四八年にはついに事業主報酬制度(みなし法人課税制度)が設けられ、これが翌四
判示要旨:1 個人事業税については地方税法(昭和51年法律第7号による改正前)72条の18第1項所定の事業主控除しか認められていないことが、法人事業税については役員報酬の全額が課税標準から控除されることと比較して不合理な差別であるとはいえず、憲法14条1項、84条に違反しないとされた事例 2 租税特別措置法25条の2の規定は、事業所得金額等の計算に関する規定ではなく、いわゆるみなし法人課税を選択した場合の所得税額計算の特例を定めたものであるとして、個人事業者が右みなし法人課税を選択しているとしても、右規定が同人の個人事業税の課税標準算定について適用されることにはならないとした事例 3 個人事業税の課税標準の算定につき、事業主の提供した労務等の対する対価である事業主報酬が、地方税法(昭和51年法律第7号による改正前)72条の17第1項本文にいう必要な経費に当たらないとされた事例