棄却
及び施行令の規定に基づく特定個人情報の提供方法に関する技術的...情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供方法等...情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供方法等に
判示要旨:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、個人番号の収集等をする番号制度を構築し、運用することは、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに収集、保有、管理若しくは利用され、第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないとして、個人番号の付番を受けた原告らの個人番号の削除等を求める請求を棄却した事例