破棄
本件控訴の趣意は広島高等検察庁検察官田村章が提出した山口地方検察庁下関支...論旨は,①原判決には,期日間整理手続の争点整理で確認された争点とは異なる...点で公訴事実の存在に疑問を抱いたにもかかわらず,これを顕在化させて立証を尽..
判示要旨:反対車線に進出して対向車両2台に相次いで衝突したとされる過失運転致傷の公訴事実について、実況見分調書中には対向車両を運転していた被害者Bの指示説明によらない記載があるとして当該部分を証拠排除し、被害者A、Bの目撃証言の信用性を否定して被告人を無罪とした原判決には、対向車両を運転していた被害者Aの証言や、その裏付けともなる工学鑑定の信用性等の評価の誤りがあるとして事実誤認を理由に破棄した上、実況見分調書の虚偽記載に関し、刑訴法435条1号、7号所定の再審事由の有無等について更なる審理の必要性を指摘して差し戻した事例