懲役8年
未決勾留日数中200日をその刑に算入する。...押収してあるカッターナイフ1本を没収する。...平成28年12月29日夜から翌30日早朝にかけて,..
判示要旨:多量の酒を飲みかなり強く酔った状態で、通行人を襲って金品を奪い取ろうと思い立ち、購入したカッターナイフで殺意をもって被害者の胸部を突き刺すなどして反抗を抑圧し、同人所有の携帯電話機1台在中のダウンベスト1着(時価合計約1万2000円相当)を強取したものの、同人に全治約1か月間を要する胸部刺創による左外傷性血気胸等の傷害を負わせるにとどまり殺害の目的を遂げなかった事案において、犯行当時アルコールによる複雑酩酊の影響で精神障害の状態を来し心神耗弱の状態にあったとして法律上の減軽をし、懲役8年を言い渡した事例。