禁錮3年2月
岐阜県多治見市A地内中央自動車道西宮線上り線Bキロポスト先道路の第一通行帯...をCインターチェンジ方面からDインターチェンジ方面に向かい進行するに当たり,...チェンジ方面から進行してくる車両を第二通行帯を進行するように誘導していたの..
判示要旨:最高速度が50キロメートル毎時に規制された自動車道において、携帯電話機の画面を脇見したため、工事規制に気付かないまま、大型貨物自動車を漫然と時速約90キロメートルで運転して、自車を工事車両やガードレール等に順次衝突させ、その衝撃により工事車両等を押し出し、更に自車の積荷を高架下に落下させたことにより、工事作業員1名を死亡させ、工事作業員や高架下道路を走行中の車両の運転者等8名に傷害を負わせた事案。被害結果は重大で、死亡した被害者の遺族の感情が峻烈である。また、自動車道において大型貨物自動車を運転中に、携帯電話機の地図アプリケーションを起動させようとして脇見した過失も重い。他方、工事規制がされた場所にいた工事作業員や、高架下道路を走行中の車両の運転者等である被害者らに落ち度はない。