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略取
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判決:
略取の判決傾向
👨‍⚖️AI裁判官
略取を犯した場合、 2.5%の確率で無罪、
97.5%の確率で有罪になるでしょう。
最多判決は「懲役5-10年」に処する。
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破棄,罰金40万円
判示要旨:数罪が科刑上一罪の関係にある場合において、各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり、軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額
懲役3年6月
判示要旨:被告人が、共犯者らとともに、出会い系サイトで呼び出した男性に対して、未成年と口淫したことが犯罪であるなどとして示談金名目で現金を要求した恐喝、恐喝未遂事件と、同様の方法で現金を要求したが被害者が支払に応じなかったため、共犯者らが被害者に対し顔面を拳骨で殴るなどの暴行を加え、全治1か月の鼻骨骨折等の傷害を負わせた強盗致傷事件である。争点となった強盗の正犯性及び傷害結果への因果関係についていずれも認め、一方で暴行に関する被告人の関与の程度を考慮し、被告人に懲役3年6月を言い渡した事案。
上告を棄却
判示要旨:死刑の量刑が維持された事例(前橋市連続強盗殺人事件)
破棄
判示要旨:殺人未遂の事案において、殺意をもって被害者を刺突した旨の被告人の捜査段階の供述の信用性に疑いを入れる余地はなく、刺突行為が統合失調症の症状である作為体験によるものであったとの鑑定は前提条件を異にするものであって採用できないとして完全責任能力を肯定し殺人未遂罪の成立を認めた第1審判決は、鑑定事項として検討されるべき作為体験の存否を精神鑑定の前提条件となる事実関係と位置付け、鑑定を踏まえた多面的な検討を経ずに不十分な論拠の下に捜査段階の供述の信用性を肯定し、その反面、判断過程に不合理性のない鑑定及び起訴後の供述の信用性を排斥したものであって、その判断は論理則、経験則等に照らし不合理といわざるを得ないとして、原判決を破棄した上自判し、心神喪失の疑いがあるとして無罪を言い渡した事例
懲役1年6月,執行猶予
判示要旨:参議院議員通常選挙において、車上運動員らに対し、選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において、遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が、会計担当者に報酬支払の根拠となる集計表を提供し、支払時期等についても具体的に示すなどしたという本件事実関係(判文参照)の下においては、会計担当者に支払を指示した被告人の行為は本件供与の実行行為そのものであるとして被告人に公職選挙法221条1項1号の供与罪の実行共同正犯の成立を認めた原判決に事実誤認はなく、本件犯情等(判文参照)に照らせば、被告人を懲役1年6月に処し、その執行を5年間猶予した原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえない。
上告を棄却
判示要旨:生命維持のためにインスリンの投与が必要な1型糖尿病にり患した幼年の被害者の治療をその両親から依頼された者が、両親に指示してインスリンの投与をさせず、被害者が死亡した場合について、母親を道具として利用するとともに不保護の故意のある父親と共謀した殺人罪が成立するとされた事例
禁錮3年,執行猶予
判示要旨:激発しやすい液化ガスが充てんされたスプレー缶約77本から91本を噴霧して店舗内に充満させた被告人が、火気の使用を厳に慎み、同ガスに引火爆発することによる危険の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り、漫然と同店内に設置されたガス瞬間湯沸器を作動させて点火した重大な過失により、同ガスに引火爆発させ、よって、現に人が住居に使用し、または、現に人がいる建造物8棟を損壊するとともに、44名に傷害をそれぞれ負わせたとして、禁錮3年、執行猶予4年を言い渡した事案。
懲役3年,執行猶予
判示要旨:被告人が、かつて交際関係にあった被害者に対し、交際解消の理由等について説明や謝罪を求めたが、これを受けられなかったため、準備していたナイフを取り出して、被害者の上半身に向けて2度突きだしたが、いずれも被害者に止められたため、被害者に全治9日間の右上腕部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案で、争点である殺意の有無及び責任能力について、いずれも認めた上、被告人に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した事例。
上告を棄却
判示要旨:ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義
上告を棄却
判示要旨:ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義
懲役10年
判示要旨:被告人が、知人であった被害者男性に対し、その全身を、数十回足で踏みつけるなどの暴行を一方的に加え、頭部皮下出血・くも膜下出血等の傷害を負わせ、当該傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた事案で、暴行の過酷さを中心に前科等も考慮し、被告人に懲役10年の刑を言い渡した事例。
懲役4年
判示要旨:被告人が、精神科の主治医であり男女関係にあった被害者を殺害しようと思い、牛刀等の刃物2本を購入して被害者の経営する診療所に侵入し、診察室にいた被害者の顔や頭付近に向けて右手に持った前記牛刀を振り下ろすなどしたが、全治約1か月の左頸部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂等の事案で、争点となっていた殺意及び責任能力について、いずれも認めた上、被告人に懲役4年を言い渡した事例。
破棄
判示要旨:民間企業が自社製品の開発研究に関しその分野を専門とする国立大学教授と個人契約を結んで技術指導を仰ぎ対価(技術指導料)を支払うのと並行して、開発研究に関連する実験が大学との共同研究として実施され、個人契約に基づく技術指導も研究期間中は実験の計画策定や準備・実行等が主であったという事実関係において、大学教授がその職務として学生らのために指導する実験により民間企業もまた企業目的に資する有益なデータを得ていたことなどから、技術指導料は大学教授の職務である実験に関する指導に対する対価を含むなどとしてこれに賄賂性を認め、技術指導料の支払を決裁するなどした民間企業の役員らに贈賄罪の成立を認めた原判決に対し、控訴審判決は、大学教授の実験に関する指導には、大学教授の職務である学生らに対する指導と個人契約に基づく民間企業に対する私的な指導とが併存していたとみるのが自然であるとして、技術指導料と職務との対価関係に疑問を呈するとともに、仮にいわゆる職務密接関連行為の理論によるなどしてその対価性が認められるとしても、大学教授をはじめとする研究職公務員の職務の特殊性に鑑みれば、実体のある職務外活動に関し適法な趣旨で供与された金員についてそのような対価関係のみで直ちに賄賂すなわち不正な報酬と認めるのは相当ではなく、賄賂であることを認定するには報酬の不正さを基礎付ける事情が対価性とは別に認められることが必要であると解されるとした上で、本件においてそのような事情は見当たらないとし、技術指導料の賄賂性を否定して、被告人らを無罪とした。
控訴を棄却
判示要旨:覚醒剤約965グラムを国際スピード郵便物の中に隠し入れて輸入し、クリーン・コントロールド・デリバリー捜査により検挙された覚醒剤の営利目的輸入等の事案において、関係者との通信履歴等から被告人に在中物が覚醒剤であることの認識を認定した原判決(裁判員裁判)の判断が是認された事例
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便利な機能
◆事件番号簡単入力機能:
長くて複雑な事件番号が簡単な表記で検索できます。
例:レペタ事件(法廷メモ訴訟)「昭和63年(オ)第436
昭和63オ436」…[括弧]を省略
昭63お436」…昭和
s63お436」…昭和s (※平成はh)
s63o436」…「」をローマ字表記「o
いずれも事件番号として認識し正しく検索できます。
尚、[事件番号]選択時は436だけでも検索できます。
◆判決の統計グラフ機能:
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統計から罪名ごとの判決の傾向を分析できます。
例:窃盗 殺人
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