懲役6年
判示要旨:被害ビル内の飲食店の従業員である被告人が、同店経営者と共謀の上、同店の火災保険金を取得しようとして、同ビルに侵入し同店舗付近に火を放ったものの消火された建造物侵入、現住建造物等放火未遂被告事件で、弁護人は、被告人は共犯者と共謀しておらず無罪である旨、仮に共謀が認められるとしても放火された建物と人が現在していた建物とは別の建物であるとして非現住建造物等放火未遂が成立するにとどまる旨主張したが、いずれも排斥し、建造物侵入罪及び現住建造物等放火未遂罪の成立を認め、懲役6年を言い渡した事案。