棄却
判示要旨:平成8年法律第105号による改正前の旧優生保護法に基づいて優生手術を強制されたとする原告が、①被告において旧優生保護法を制定し、これを平成8年まで改廃しなかったこと、②同法を改廃した後も救済措置等を採らなかったことなどに違法がある旨主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求める事案につき、旧優生保護法の規定(同法4条~13条)は憲法13条、14条1項、24条2項に違反し、国会議員において、旧優生保護法を制定し、これに上記規定を設けたことは、国家賠償法1条1項の適用上、違法であるものの、原告は昭和35年頃に優生手術を受けたものであって、除斥期間を定めた民法724条後段(平成29年法律第44号による改正前のもの)に基づき、20年後の昭和55年頃の経過をもって、原告の被告に対する損害賠償請求権は法律上当然に消滅したものであり、平成8年の旧優生保護法の改正後に損害賠償や補償など被害者救済のための立法措置等が行われていなかった点については、国会に委ねられた立法裁量の問題であることなどから、違法というのは困難であると判断し、原告の請求が棄却された事例